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○ |
自己負担限度額を超えたとき
被保険者・被扶養者ともに、医療費の一部を医療機関の窓口で支払いますが、一人ひとりについて同じ医療機関での1ヵ月の自己負担額が、下記の計算式で得た自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、低所得者世帯の人は算式にかかわらず自己負担限度額35,400円を超えた額が高額療養費となります。
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低所得者世帯とは、市(区)町村民税の非課税世帯または生活保護の被(要)保護世帯をいいます。 |
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当健保組合では、一部負担還元金や家族療養付加金があるため、さらに自己負担額が下がります。 |
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○ |
限度額適用認定証の提示で、高額療養費は現物給付
保険証とともに限度額適用認定証を提示することにより、1医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、認定証については、申請書を健康保険組合に提出して事前に交付を受ける必要があります。
マイナンバーカードを利用して受診する場合は、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。 |
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所得区分 |
自己負担限度額 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円 +(医療費 − 842,000円)×1% |
標準報酬月額 53万円 〜 79万円 |
167,400円 +(医療費 − 558,000円)×1% |
標準報酬月額 28万円 〜 50万円 |
80,100円 +(医療費 − 267,000円)×1% |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 |
低所得者 |
35,400円 |
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○ |
世帯合算で受けられるとき(合算高額療養費)
1人の自己負担額(入院時の食事の標準負担額を除く)が同一世帯で1ヵ月に21,000円以上の自己負担が複数あり、かつ「単独」で受けられる高額療養費の場合と同様の算式で得た自己負担限度額を超えるときに、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
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【合算高額療養付加金】
当健保組合では、合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費と入院時の食事の標準負担額を除く)から、60,000円を差し引いた額が、合算高額療養付加金として払い戻されます。
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○ |
多数該当の場合
同一世帯で、直近の12ヵ月間に高額療養費の支給(該当)が3ヵ月以上になった場合、4ヵ月目からは多数該当として自己負担限度額が引き下げられます。 |
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所得区分 |
多数該当 |
標準報酬月額 83万円以上 |
140,100円 |
標準報酬月額 53万円 〜 79万円 |
93,000円 |
標準報酬月額 28万円 〜 50万円 |
44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
44,400円 |
低所得者 |
24,600円 |
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○ |
特定疾病の場合
人工透析の必要な慢性腎不全の人については、自己負担額が大幅に軽減され、医療機関での窓口負担は最大限10,000円(標準報酬月額53万円以上の人は20,000円)で済みます。また、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者、血友病患者のうち第VIII因子障害と第IX因子障害についての自己負担限度額は10,000円、その他の因子障害についての自己負担限度額は上記の算式で得た自己負担額となっていますが、自己負担分は公費負担されますので、事実上患者の自己負担はありません。 |
○ |
自己負担限度額を超える場合とは
自己負担した額が自己負担限度額を超えているかどうかは、医療機関が支払基金を経由して健保組合に提出するレセプト(診療報酬明細書)1件ごとに、健康保険組合が確認します。レセプトは一人ひとりについて1ヵ月(診療月)ごとに作成されますが、同じ人についても、医科・歯科・調剤・訪問看護別、入院・外来別になっていますので、それぞれのレセプトごとに自己負担した額が限度額を超えているかどうかをみることになります。
なお、高額療養費の対象となる自己負担額には、保険外併用療養費、療養費の支給の一部負担金(自己負担額)、訪問看護療養費の基本利用料も含まれますが、入院時の食事療養標準負担額、特定療養費の特別料金など保険診療対象外のものは含まれませんので、これらを除いて自己負担額を計算し、自己負担限度額を超えているかどうかをみます。 |
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医療費と介護費を合算する高額医療・高額介護合算療養費も設けられています。 |
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平成27年1月より高額療養費の所得区分が3段階から5段階に細分化され、自己負担限度額が見直されます。 |
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