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健康保険のしくみ

会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
どの医療保険に加入しても、医療費の負担割合は同じです。
 
義務教育就学前=2割
義務教育就学後、70歳未満=3割
入院の場合は、ほかに食事療養標準負担額を負担(65歳以上の人が療養病床に入院したときは生活療養標準負担額を負担)
  ■70歳以上75歳未満こちらへ

制度 当健保組合の
任意継続被保険者
国民健康保険 被用者保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人。 被保険者・組合員が所属する被用者保険(健康保険・共済組合等)の認定基準によります。
加入期限 原則として2年間。ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います。また、任意継続被保険者より脱退の申し出があり、申し出が受理された月の末日が到来したとき、資格を喪失します。 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで。 被保険者・組合員が負担しますので、被扶養者の保険料負担はありません。
保険料 退職したときの標準報酬月額か、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限のいずれか低いほうの額における健康保険料1000分の98と、40歳以上65歳未満の方は介護保険料1000分の18(いずれも全額被保険者負担)。 前年度の所得に基づいて、市(区)町村ごとに定められます。 被保険者・組合員が被用者保険の被保険者・組合員の資格を失うか、被扶養者の要件に該当しなくなるまで。
窓口負担
の払戻し
退職したときの標準報酬月額か、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限のいずれか低いほうの標準報酬月額に基づき、在職時の被保険者と同様の給付を受けられます。 ■70歳未満
自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。



■70歳以上75歳未満こちらへ
任意継続被保険者・国民健康保険とほぼ同様です。
加入手続 資格喪失後 20日以内 に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出します。 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市(区)町村役場に提出します。 被保険者・組合員が所属する被用者保険で手続を行います。