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健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。 |
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70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。 |
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健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。 |
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医療機関での健康保険の資格確認について、令和5年4月から「オンライン資格確認」が義務付けられます。オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使って受診できます。 |
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次のような場合には、速やかに、事業主経由で当健保組合に届け出てください。 |