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健康保険のしくみ

被保険者証

健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。
70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。
健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。
医療機関での健康保険の資格確認について、令和5年4月から「オンライン資格確認」が義務付けられます。オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使って受診できます。
次のような場合には、速やかに、事業主経由で当健保組合に届け出てください。

ケース 提出書類 添付書類 提出期限
紛失したとき 被保険者証再交付申請書 被保険者証滅失届 速やかに
破ったり、汚したとき 被保険者証再交付申請書 被保険者証 速やかに
記録欄の余白が
なくなったとき
被保険者証再交付申請書 被保険者証 速やかに
被扶養者に増減が
あったとき
被扶養者(異動)届 被保険者証、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 5日以内
被保険者の氏名が
変わったとき
被保険者氏名変更届 被保険者証 速やかに
被保険者と被扶養者が
離れて住むとき
遠隔地被保険者証交付
申請書
被保険者証、住民票の写・在学証明書など 速やかに
就職や75歳到達、
死亡などで被扶養者で
なくなった
被扶養者(異動)届 被保険者証 5日以内
被保険者が75歳到達・
退職・死亡したとき
被保険者証を返却   5日以内
※被保険者証の更新などで提出を求められたときも、速やかに提出してください。