●被扶養者の認定の手続き |
被扶養者の認定には、次のような手続きが必要となります。 |
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(1) |
被保険者の資格を取得したときに被扶養者のいる方は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由して5日以内に健保組合に提出してください。 |
(2) |
被扶養者に異動があったとき、たとえば、結婚・出産・養子縁組等により被扶養者を有するようになったとき、また、就職・死亡等により生計維持関係がなくなり被扶養者でなくなったときは、その事由の発生から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して健保組合に提出してください。 |
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特に3月から4月にかけては異動が多い時期です。届出のもれがないようご注意ください。 |
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被扶養者を有するようになったときの「被扶養者(異動)届」には、被扶養者たる証明書類の添付をお願いすることになります。必要な証明書類については、健保組合までお問い合わせください。 |
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被保険者資格取得時および子などの出産以外は、原則として届出のあった日(受付日)が認定日となります。 |
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当健保では、保険給付適正の観点から、被扶養者調査を定期的に実施いたします。これは被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査です。被扶養者調書をはじめ、添付書類等をご提出していただくことになり、お手を煩わせますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 |