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「マイナ保険証」使っていますか?(2024年11月)

 2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行、再発行が終了し、医療機関の受診は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

 現在、マイナンバーカードの保有率は74.80%*1(2024年8月31日時点)です。その中で、マイナンバーカードの、保険証利用登録(マイナ保険証登録)をしている人は80.00%となっていますが、マイナ保険証の利用率は、そのうち11.13%にとどまっています*2(2024年7月時点)。 このようにマイナ保険証の利用率が低いのは、そのメリットがあまり知られていないからなのではないでしょうか。そこで今回は、マイナ保険証を利用するメリットを紹介します。

*1:法務省HP「マイナンバーカード交付状況について」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

*2:厚労省HP「181回社会保障審議会医療保険部会資料」
【資料1】マイナ保険証の利用促進等について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43143.html

より良い医療が受けられる

 マイナ保険証を利用すると、医療機関等でより良い医療を受けることができます。マイナ保険証はオンライン資格確認となっているため、本人の同意があれば過去の健診結果や診療内容を医師と共有でき、重複検査等のリスクが軽減されます。また、薬の情報も医師と薬剤師とで共有でき、重複投薬や、併用してはいけない薬剤の投与リスクも減少します。これまで、薬局で調剤してもらった薬の履歴はお薬手帳で管理していましたが、マイナ保険証であれば、薬局で調剤してもらったときに自動でデータが更新されます。

 過去の健診結果や診療内容、投薬情報の提供には本人の同意が必要となりますが、受診等の際に口頭で伝える必要がなくなり、大変便利です。また、常備薬等の情報も連携されますので、旅行先や災害時でも安心です。

各種手続きも簡素化され便利に

 マイナ保険証を使うと、そのほかにもさまざまなメリットがあります。マイナポータル*3で医療費の通知情報を簡単に入手できるので、医療費控除の確定申告時に便利です。また、医療費が高額になると見込まれるとき、現行の保険証では、事前申請により交付される「限度額適用認定証」の医療機関への提示が原則として必要でしたが、マイナ保険証ではそれが不要となり、限度額を超える支払いが免除されます。

 さらに、退職時や転職時などの保険証の切り替えや更新が不要になります。新たな保険者によるマイナンバーの資格登録は必要ですが、新しい保険証が手元に届くまで健康保険で医療機関等にかかれないといった不安がなくなります。

*3:マイナンバーカードに関する行政手続きのオンライン窓口。ご自身の所得・地方税、行政機関からのお知らせなど、必要な情報をいつでも確認でき、手続きによってはそのまま申請することもできる。

マイナンバーカードをマイナ保険証として使うには

 マイナンバーカードをマイナ保険証として使うには、初回のみマイナンバーカードの保険証利用登録が必要となります。マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルおよびセブン銀行ATM、医療機関および薬局窓口に設置されているカードリーダーで行うことができます。詳しくは厚生労働省ホームページ*4をご覧ください。

*4:厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

保険証としての利用登録がまだの方は一日でも早く手続きを

 現行の保険証からマイナ保険証を基本とする仕組みに完全移行するまであとわずかです。12月2日からは、現行の保険証の新規発行と再発行ができなくなります。とはいえ、まだマイナ保険証どころか、マイナンバーカードの交付申請さえしていない人が約2割いるというのが現状です。そのための経過措置として、現行の保険証も有効期限内であれば最長1年間は使用できるとされています。まだマイナンバーカードの交付申請をしていない人や、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない人は、一日でも早い手続きをお勧めします。