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給付は高齢者中心、負担は現役世代中心という従来の社会保障の在り方を見直し、すべての世代で広く安心を支える 「全世代対応型の社会保障制度」を目指して健康保険法が改正されています。改正法は令和4年1月より順次施行されています。 <主な改正内容>
1.傷病手当金の支給期間の通算化(施行時期:令和4年1月1日) 従来、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヵ月以内とされ、その間、出勤により傷病手当金が不支給の期間があっても、1年6ヵ月経過後は支給されないこととなっていました。しかし、長期間にわたり入退院を繰り返しながら仕事と治療の両立を目指すケースが増えていることから、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長し、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金が支給されることとなりました。
2.任意継続被保険者制度の見直し(施行時期:令和4年1月1日)
(1)保険料の算定方法の見直し
3.育児休業期間中の保険料の免除要件の見直し(施行時期:令和4年10月1日)
従来、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される仕組みとなっていました。これが、短期間の育休取得に対応し、月末時点で復職していてもその月内に通算2週間以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。
4.後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し(施行時期:令和4年10月1日)
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療で、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(*)の被保険者の窓口負担割合が、現在の1割から2割に引き上げられます。 |
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