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今月の健康

令和4年から順次、健康保険法が変わっています(2022年2月)

 給付は高齢者中心、負担は現役世代中心という従来の社会保障の在り方を見直し、すべての世代で広く安心を支える 「全世代対応型の社会保障制度」を目指して健康保険法が改正されています。改正法は令和4年1月より順次施行されています。
 実際の給付内容やその手続きについて主なものを確認しておきましょう。

<主な改正内容>

1.傷病手当金の支給期間の通算化(施行時期:令和4年1月1日)
 傷病手当金:病気やけがで連続して3日以上仕事を休み給料が受けられないとき、4日目の休みから支給される手当金

 従来、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヵ月以内とされ、その間、出勤により傷病手当金が不支給の期間があっても、1年6ヵ月経過後は支給されないこととなっていました。しかし、長期間にわたり入退院を繰り返しながら仕事と治療の両立を目指すケースが増えていることから、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長し、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金が支給されることとなりました。

2.任意継続被保険者制度の見直し(施行時期:令和4年1月1日)
 任意継続被保険者制度:健康保険の被保険者が、退職後も2年間は退職前の健康保険の被保険者になれる制度

(1)保険料の算定方法の見直し
 任意継続被保険者の保険料は「@被保険者の退職前の標準報酬月額、またはA加入する保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいずれか低い額」に保険料率を掛けた額となっていました。これが、 健保組合の規約により「@被保険者の退職前の標準報酬月額」とすることも可能になりました。
(2)任意脱退が可能に
 現在、 任意継続被保険者制度は一度加入すると最大2年間加入し続けることとなっています。これが、被保険者の申請により、資格喪失(任意脱退)を認めることとなりました。

3.育児休業期間中の保険料の免除要件の見直し(施行時期:令和4年10月1日)
 育児休業期間中の保険料免除:育児休業等を取得している期間は、 保険料負担の全額(賞与保険料を含む)が免除される

 従来、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される仕組みとなっていました。これが、短期間の育休取得に対応し、月末時点で復職していてもその月内に通算2週間以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。
 また、賞与保険料は、1ヵ月超の育休取得者に限り免除対象とされることとなりました。

4.後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し(施行時期:令和4年10月1日)

 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療で、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(*)の被保険者の窓口負担割合が、現在の1割から2割に引き上げられます。
*単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の年収合計320万円以上。