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「健康増進法の一部を改正する法律」が、2020年4月1日から全面施行されて1年。その基本的な考え方は、@望まない受動喫煙をなくす A受動喫煙による健康影響が大きい子ども・患者等に特に配慮する B施設の類型・場所ごとに対策を実施、です。 受動喫煙の健康被害は大きい タバコを吸っている人の周囲にいて、タバコの先から出る煙(副流煙)を吸ってしまうことを「受動喫煙」といいます。副流煙には喫煙者本人が吸う煙(主流煙)より多くの有害物質が含まれるため、受動喫煙の方が健康被害は大きいとされています。 油断は禁物、「三次喫煙」もある 副流煙の届かないところで吸えば大丈夫、というわけではありません。例えばベランダで吸ったとしても直後はまだ体内に煙は残っており、服や髪にも有害物質はついています。タバコの煙のかかった物や場所には有害物質が付着しているので、これを吸ってしまうと「三次喫煙」になってしまいます。 医師によるサポート「禁煙外来」
自分だけで禁煙するのは難しいという方は、一定の条件※を満たせば健康保険で医師のサポートが受けられます。自力で行うより高い成功率が報告されています。
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