健康保険では、主として被保険者の収入で生活している、三親等内の親族を「被扶養者」と呼びます。その三親等の中には、同居していないと被扶養者として認められない人と、別居でも被扶養者として認められる人がいます。
被扶養者になって「健康保険証」を取得するには、被保険者が健康保険組合に「被扶養者(異動)届」等を提出して、認定を受ける必要があります。
被扶養者でなくなるとき
次のような場合には、被扶養者でなくなります。5日以内に「被扶養者(異動)届」を、健康保険組合に届け出てください。
- ①就職などで別の健康保険に加入した。
- ②年収が130万円以上になったとき(60歳以上の人または障害者の場合は180万円)。
- ③満75歳になった(後期高齢者医療の対象)。
- ④同居が条件の人が別居した。
- ⑤亡くなった。
届け出は速やかに
被扶養者の認定には、資料や書類が必要です。提出物に不備、不足がある場合は被扶養者と認定できませんので、ご注意ください。
被扶養者でなくなった後に、保険証を使って医療を受けると、遡って発生した医療費を返していただくことになります。うっかりして使用を防ぐためにも届け出は速やかにお願いします。