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健康保険では、主として被保険者の収入で生活している、三親等内の親族を「被扶養者」と呼びます。その三親等の中には、同居していないと被扶養者として認められない人と、別居でも被扶養者として認められる人がいます。 被扶養者でなくなるとき
次のような場合には、被扶養者でなくなります。5日以内に「被扶養者(異動)届」を、健康保険組合に届け出てください。
届け出は速やかに
被扶養者の認定には、資料や書類が必要です。提出物に不備、不足がある場合は被扶養者と認定できませんので、ご注意ください。 |