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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように(2021年2月)

 身分証明書やオンラインによる行政手続きなどさまざまなサービスに利用できるマイナンバーカード。令和3年3月からは健康保険証として利用できるようになります。

窓口でカードをかざすだけ

 受診の際に、医療機関の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざします。カードの顔写真で本人確認をしたのち、カードのICチップにある電子証明書によりオンラインで医療保険の資格確認がされ、健康保険証を提示したときと同様に、医療費の一部負担だけで必要な医療が受けられます。
※カードリーダー未設置の医療機関では健康保険証の提示が必要です。

<マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット>

保険証の切り替え時でも使える
就職や転職、引っ越し時も、保険証の切り替えを待たずに受診できます。
医療保険の資格確認が早く正確に
オンラインによる資格確認で窓口の事務処理が早く正確になります。
書類の持参が不要に
高額療養費の「限度額適用認定証」などの書類の持参が不要になります。
医療保険の事務コスト削減
医療保険の請求誤りが減り、保険者等の事務コスト削減につながります。
※このほか、令和3年秋ごろからは、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で、薬剤情報や特定健診情報等を確認したり、医療費情報を取得して領収書がなくても医療費控除の手続きができたりするようになる予定です。

利用には事前の登録が必要

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前に登録が必要です。マイナポータルのトップページにその旨掲載されています。
 マイナンバーカードを持っていない方は、スマホやパソコン、街中の証明用写真機、郵便により無料で申請できます。申請方法の詳細は、「マイナンバーカード総合サイト」で確認できます。