接骨院や整骨院は病院とは異なり、健康保険が使える範囲が決められています。「健康保険取り扱い」とあっても、必ず健康保険が使えるとは限りません。
なお、接骨院・整骨院で健康保険を使う場合は、施術後に「療養費支給申請書」への署名が必要です。健康保険の請求に使う書類となりますので、誤りがないか内容をしっかりと確認して、ご自身で署名をいただくようにお願いします。
健康保険が使える(負傷原因がはっきりしている)
- ●外傷性が明らかなけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
- ●骨折、脱臼
(応急手当てを除き、継続してかか場合は医師の診察と同意が必要)
- ●骨折、脱臼の施術後に運動機能の回復を目的に行った運動
(いわゆるストレッチングは対象になりません)
健康保険が使えない!
- ●リラクゼーション目的のマッサージ
- ●日常生活の疲れや老化による肩凝り・膝の痛みなど
- ●運動後の筋肉疲労
- ●病気(神経痛・リウマチ・痛み・凝り)
- ●脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
- ●過去の交通事故などによる後遺症
- ●症状の改善が見られない長期の施術
- ●医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
- ●医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- ●仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)
- ●健康保険が使えない場合に使える負傷に変更して利用する
- ●実際には施術を行っていないのに回数、部位を水増しする
- ●膝、腰、腕など次々に部位を変えて長期間請求する
負傷原因の確認にご協力ください
接骨院・整骨院からの請求の中には、不適切に健康保険を使用されたものが含まれていることが指摘されています。このため、健康保険組合では、接骨院・整骨院で受けた施術内容や負傷原因等を文書または電話により確認させていただく場合があります。照会があった際は、ご自身で回答いただけますようご協力をお願いします。