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今月の健康

接骨院・整骨院で健康保険を使ったとき(平成30年9月)

  接骨院・整骨院からの療養費の請求の中には、健康保険対象外の施術が含まれているケースがあります。そこで健康保険組合では適切に保険料を使うために、施術内容の確認をさせていただくことがあります。健康保険適正使用のための対応ですのでご協力をお願いします。
 近年増加する接骨院・整骨院からの療養費の請求の中には、健康保険対象外の不適切な請求が含まれていることが指摘されています。このため、厚生労働省では健康保険組合に対して不適切な療養費の請求を防ぐ取り組みを求めています。
 このような事情から、当健康保険組合では「健康保険で受けた柔道整復師の利用が適切だったか」を、文書または電話により確認させていただく場合があります。照会があった際は、ご自身で回答いただきますようお願いいたします。
<接骨院・整骨院で保険証が「使える場合」「使えない場合」>
 

けがや原因のある痛みは保険証が使えます

●骨折、脱臼

(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意を得ることが必要です

●急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)

 

×病気や原因不明の痛みには保険証は使えません

●リラクゼーション目的のマッサージ

●日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど

●運動後の筋肉疲労

●病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)による痛み・こり

●脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ

●過去の交通事故などによる後遺症

●症状の改善がみられない長期の施術

●医療機関で同じ部位の治療を受けているとき

●医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)

●仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)