医療機関で保険証を提示すれば、治療、投薬などの医療を保険給付として受けられます。受けた診療に対して医療費の一部を負担するだけで済むので安心です。ただし、保険証は健康保険の加入を証明する身分証明書。正しく使って大切に管理する必要があります。 |
医療機関にかかるときは必ず持参 |
医療機関にかかるときには必ず保険証を必ず持参します。保険証を窓口で提示することで、本人・家族ともかかった医療費総額の3割の負担で済みます。残りは健康保険組合から医療機関に支払われています。その原資は皆さんが毎月納めている社会保険料の中の健康保険料ですので、適正な受診を心がけて医療費のむだはなくしたいものです。 |
不正使用は詐欺罪に!貸し借りも禁止 |
保険証の不正使用は禁止されています。不正使用は刑法の詐欺罪にあたります。他人との貸し借りや内容の書き換えなどは当然禁止です。保険証の新規発行の際などには、名前など記述に間違いがないかチェックしましょう。 |
保険証が使えない場合も |
業務上や通勤途中の病気やけがについては、保険証は使えません。このような場合は、労災保険による給付を受けます。 |
また、正常な妊娠・出産、美容整形、健康診断、予防接種、けんかや泥酔による病気やけが、犯罪を犯したときや故意の病気やけがなどにも、保険証は使えません。 |
なお、保険証は、健康保険への資格証明としての役割を果たしますので、就職して家族が独立した場合などは健保組合への届け出が必要です。 |
本人が退職したときや、結婚して扶養家族になったときなども資格が変わり、保険証が以前とは変更になっていることもありますのでご注意ください。 |