総報酬制

保険料の計算方法に「総報酬制」が導入されました

平成15年3月まで、健康保険の保険料は、毎月の給料(標準報酬月額)のみに保険料率を掛けて計算していました。そのため同一の年収額でも、給料水準が高くボーナスが少ない人ほど保険料負担が重く、給料水準が低くボーナスの多い人ほど保険料負担が軽くなるという傾向にありました。これを解消し保険料の負担が公平になるように、平成15年4月から、ボーナスからも毎月分と同じ保険料率を掛けて保険料を納める「総報酬制」が導入されました。

標準賞与額とは
ボーナス時の保険料を決める基礎となるものを「標準賞与額」といいます。標準賞与額はボーナス等の支給額の1,000円未満を切り捨てたものです。ただし、年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計額で573万円の上限が設けられており、それを超える分には保険料はかかりません。なお、標準賞与額にもとづく保険料額は、傷病手当金・出産手当金の算定基礎には直接反映されませんが、平成19年4月から、傷病手当金・出産手当金の支給率がボーナス等を反映した率に見直されています(60%→3分の2)。


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