標準報酬月額

健康保険の保険料や手当金の額を計算するもとになるもので、被保険者が受けるさまざまな報酬(給料、諸手当など)の月額を、1級・58,000円〜50級・1,390,000円のいずれかにランクづけしたものです。

報酬の範囲
標準報酬月額の対象となる報酬には、給料、残業手当、家族手当、通勤手当など、労務の対償として被保険者に支払われるものすべてが含まれます。また、現物で支給されるものは、金銭に換算(給食・社宅については健康保険組合が定める標準価額によって換算)した額が報酬とされます。

標準報酬月額の決定・改定
(1)入社したときに、入社時の残業等の諸手当を予測したものを含めた報酬をもとに決められます(資格取得時決定)。

(2)毎年、4・5・6月の報酬の平均額をもとに決め直され、新しい標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます(定時決定)。

(3)ベースアップやベースダウンなどで給料が大幅に(3ヵ月平均で標準報酬2等級以上)変わったときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。

ただし、3ヵ月のうち、ひとつきでも支払基礎日数が17日未満の月があるときは、該当しません。

なお、ベースアップがあったときは、標準報酬が2等級以上あがった場合に、また、ベースダウンがあったときは、標準報酬が2等級以上さがった場合にのみ該当します。ベースアップがあったにもかかわらず、残業代などの非固定的賃金が少なかったために、標準報酬が2等級以上さがった場合は随時改定には該当しません。

●定時決定

●随時改定


※前のページに戻るには、このウィンドウを閉じてください。
◇Windowsをご利用の方
◇Macintoshをご利用の方
…ウィンドウ右上の×印をクリックしてください。
…ウィンドウ左上の□印をクリックしてください。